パートやアルバイトと社会保険

 パート・アルバイトといった短時間労働者であっても、週の所定労働時間と月の所定労働日数が常勤者の4分の3以上あるときは、健康保険と厚生年金保険に加入しなければいけません。

 また、上記の条件に当てはまらない場合でも、下記の要件に全て該当する場合は健康保険と厚生年金保険に加入しなければいけません。

  ・従業員が501人以上の企業で働いていること(段階的に人数要件が減少します。2022年10月からは100人超、2024年10月からは50人超)

  ・週の所定労働時間が20時間以上あること

  ・賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上あること(残業代や一時金は含みません)

  ・勤務期間が1年以上見込まれること(2022年10月に撤廃の予定)

  ・学生で無いこと

 社会保険に加入したら保険料は毎月の給料から源泉徴収(天引き)されます。しかし老後に厚生年金分がプラスでもらえたり、障害となったり死亡したときに年金が支給されるなどのメリットがあります。パートやアルバイトとして働いている人であって、社会保険に加入義務が無い場合であっても、会社が社会保険に任意で加入してくれるのであれば、加入しておくことをお勧めします。