社会保険の適用事業所

 株式会社などの法人は、健康保険と厚生年金保険の強制適用事業所です。そこで働く従業員は必ず健康保険と厚生年金保険に加入していることになります。一方、個人経営の事業所は、以下のようなケースによって強制適用となるか任意適用となるか決まります。

 強制適用 → ・常時5人以上の従業員を使用する適用事業(※)を営む個人の事業所

 任意適用 → ・常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所

        ・適用事業(※)以外の事業を営む個人の事業所

  (※)適用事業とは:製造業、土木建設業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医業保健事業、通信報道業、社会福祉業

 以上によると、個人で行政書士事務所を開業して、将来5人以上の従業員を使用するまでになったとしても、適用事業に該当していないため、健康保険と厚生年金保険の加入は任意となります。しかし、2022年10月からは、5人以上の士業事務所の一部が社会保険の強制適用事業所の対象になります。具体的には弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士です。