雇用保険のその他の給付②

 〇 高年齢雇用継続給付

   会社の定めた定年になると、一旦退職したあとで再度嘱託や契約社員として雇用されることがあります。その時の賃金は定年前より下がるケースがあります。下記の条件に該当すれば、下がった賃金を雇用保険から補填することが出来ます。

   ・被保険者期間が5年以上あること

   ・支給された賃金の額が60歳時点の賃金と比べて25%以上下がり、かつ、支給限度額未満であること

 〇 育児休業給付金

   男女を問わず、子供の育児のために育児休業を取った雇用保険の被保険者には、育児休業給付金が支給されます。支給される条件として、みなし被保険者期間が一定以上あることが必要です。

   みなし被保険者期間:育児休業開始前に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あること

   支給される額は、イメージとしては休業前の賃金の約50%です。ただし、最初の180日間は約67%です。もらえる期間は、原則子供が満1歳になるまでです。ただし、両親が交代で育児休業を取得するような場合は(パパ・ママ育休プラス)子供が満1歳2ヶ月までです。また、空きがなくて認可保育所に入ることが出来ないときや、養育予定者の死亡や入院等で養育が困難になった場合は、満2歳までです。