雇用保険について

 働いていた会社を辞めて失業した場合には、次の仕事を探す期間の生活保障として基本手当が支給されます。一般には失業手当や失業保険といわれることもあります。この基本手当は会社を辞めた理由によって支給条件に差があります。つまり自己都合により退職した人よりも、会社都合によりやむなく退職した人の方が支給条件で優遇されます。

 上記の様に会社の倒産やリストラ等で仕方なく退職した人で一定の条件に該当する人は、特定受給資格者となります。特定受給資格者に該当するのは例えば以下のようなケースです。

 ・会社の倒産、事業所の廃止、事業所の移転によって通勤することが困難になった、それぞれの理由で退職した場合

 ・会社都合による解雇の場合

 ・有期契約で3年以上引き続き雇用された後で、契約が更新されなかった場合

 ・妊娠・出産を理由に不利益な取扱を受けて退職した場合

 ・育児休業・介護休業の申出を断られて退職した場合

 ・賃金の3分の1を超える額の未払いが発生したため退職した場合

 特定受給資格者としての優遇措置は次の通りです。

 ・基本手当のもらえる条件が緩和される

 ・基本手当のもらえる日数が増えることがある