退職後の医療保険

 会社に在籍中は健康保険に加入していたとしても、その会社を退職した後は健康保険を脱退し、他の医療保険に加入することになります。主な選択肢は3つです。

 ① 任意継続被保険者となる

   会社在籍中に加入していた健康保険に、退職しても継続して2年間加入できる制度です。ただし退職後の保険料は全額自己負担となります。また、傷病手当金と出産手当金はもらえません。手続先は住所を管轄する全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合で、退職日の翌日から20日以内に加入手続を行う必要があります。保険料は標準報酬月額をもとに計算され、標準報酬月額は ・退職時の標準報酬月額 ・保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額 のうちいずれか低い方で計算されます。

 ② 健康保険の被扶養者となる

   被扶養者となれば保険料はかかりません。ただし年収制限があり、130万円未満(障害者・60歳以上の場合は180万円未満)でなければなりません。加入期間は原則75歳になるまでです。その後は後期高齢者医療制度の対象となります。手続先は扶養する人が加入する健康保険組合または年金事務所です。

 ③ 国民健康保険に加入する

   学生や自営業や無職の人が加入する医療保険です。退職日の翌日から14日以内に、住所地の役所で手続します。保険料は前年の所得によって計算されます。