将来年金を受け取るためには、一定期間以上年金を納める必要があります。この期間は以前は25年以上でしたが、2017年8月から10年以上に変更されました。この受給資格期間には「カラ期間」といわれる保険料の納付を免除された期間なども算入されます。
年金の受給資格期間が短縮されたからといっても単に10年納めれば良いのではありません。20歳から60歳までの40年間納めた人に比べれば10年間だけ納めた人の年金は4分の1になります。老後の保障を手厚くしたいのであればできるだけ長い期間年金を納めておく必要があります。
とは言っても経済的は理由などで年金を払うことが難しい場合もあります。そこで自営業などの第1号被保険者については保険料の免除制度と納付猶予制度があります。この2つは保険料の滞納と違って、受給資格期間に含めたり、年金額を計算するときに含めたりすることがあります。過去2年分を遡って申請することが出来ますので、過去2年間に滞納がある人は申請すると良いでしょう。
免除制度と猶予制度にはいくつかあり、それはまた別の機会にご紹介しますが、最近では新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難になった人のための臨時特例免除申請というものもあります。