年金をもらえる年齢

 老齢厚生年金も、老齢基礎年金も、支給開始年齢は法律上は65歳からとなっています。しかし以前の法律では支給開始年齢が60歳になっていたため、その経過措置として男性は昭和16年4月2日以降に生まれた人、女性は昭和21年4月2日以降に生まれた人については、徐々に支給開始年齢を引き上げることにしています。この仕組みによって60歳代前半からもらうことの出来る年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。

 年金は本来65歳にならないと支給されませんが、早くもらいたいなら繰上げ受給、逆に遅くもらうには繰下げ受給の制度があります。繰上げてもらえば1ヶ月繰上げる毎に0.5%減額された額が一生続きます。例えば60歳からもらえば、0.5×60ヶ月=30%減額されます。繰下げてもらえば1ヶ月繰下げる毎に0.7%増額された額が一生続きます。

 法律の改正は今後も検討されており、将来的には年金の繰下げ支給の上限年齢が70歳から75歳に上がる見込みです。75歳からもらえば年金は84%増額されると言われています。