国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければいけません。加入義務者は以下の3種類に分かれます。
① 第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、第2号と第3号被保険者以外の人。学生や自営業者、農業や漁業を営む人とその配偶者が該当します。外国人でも日本に住所があれば加入義務があります。
② 第2号被保険者
被用者年金制度に加入している人が該当します。具体的には民間の会社で働く会社員や公務員・私立学校の教員です。
③ 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人が該当します。
国民年金の加入期間は20歳から60歳までの40年間です。ただし会社員などの第2号被保険者は60歳を超えても会社で勤務するケースがあるため年齢制限はありませんが、原則として65歳までとされています。
会社員などの第2号被保険者には、国民年金に上乗せする形で厚生年金保険があります。自営業者などの第1号被保険者の上乗せ制度としては付加年金や国民年金基金があります。第2号被保険者の中でも公務員にはさらに上乗せの職域加算制度がありましたが、2015年に厚生年金保険に一元化され、廃止されました。
年金の給付には老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。
・老齢給付:老後の生活を保障するもの
・障害給付:一定以上の障害が心身に残った場合の生活費を保障するもの
・遺族給付:働き手が亡くなったときに残された遺族の生活を保障するもの