年金の請求方法

 60歳になる3ヶ月前になると「裁定請求書」というものが送られてきます。その書類を使って年金を請求します。子の請求手続のことを裁定請求といいます。手続先は年金事務所、年金相談センター、共済組合のどこでもできます。ただし以下の場合はそれぞれの実施機関に請求することになります。

 ・老齢厚生年金の繰上げ繰下げ受給をする場合 ・離婚分割の請求をする場合 ・長期要件の遺族厚生年金の場合

  それぞれの実施機関は、厚生労働大臣、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興共済事業団などがあります。

 年金の支給は、支給事由が発生した月の翌月から開始され、支給事由が消滅した月の分まで支給されます。支給時期は偶数月で、2ヶ月分まとめて支給されます。

 年金受給中に亡くなった場合には、亡くなった月の分までは年金は受け取れます。ただし未支給年金の請求という形で申出なければいけません。未支給年金の時効は5年ですので、忘れずに請求しましょう。