年金の仕組み②

 年金の加入していた人が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた家族がいるときは、その家族が受け取ることが出来る「遺族年金」制度があります。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 〇遺族基礎年金

  国民年金から支給されます。支給される家族は ・子のある配偶者 ・子 です。

 〇遺族厚生年金

  厚生年金から支給されます。支給される家族の順位は ①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母 です。

 子と孫に関しては、婚姻しておらず18歳の達する日以後最初の3月31日までという年齢制限があります。夫・父母・祖父母に関しては、55歳以上という年齢制限があります。

 遺族厚生年金の支給要件には短期要件と長期要件があります。短期要件の場合は、実際の被保険者期間が300ヶ月未満であっても300ヶ月とみなす最低保障があります。長期要件は老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が、実際の被保険者期間で計算されるというものです。