賞与支給時の社会保険料

 賞与(ボーナス)をもらったときも、賞与の額に応じて社会保険料を支払う必要があります。このときの社会保険料は次の計算式で算定します。

 賞与を基本とする社会保険料 = 標準賞与額 × 保険料率

 まず「賞与」とは、労働の対価として受けるもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。名称は賞与に限らず期末手当や決算手当でも該当します。

 標準賞与額は、実際にもらった賞与の額から、1,000円未満の端数を切り捨てたものです。例えば実際にもらった賞与の額が925,655円であれば、標準賞与額は925,000円となります。

 標準賞与額には上限が設けられており、健康保険の場合は年間の上限が573万円です。厚生年金保険の場合は、1ヶ月あたりの上限が150万円です。