社会保険料の額は、報酬月額を算定し、それに該当する標準報酬月額の表に当てはめて等級を導きだして決めます。残業等で毎月の給料に変動があっても、それによってすぐには保険料は変わりません。では、どのような時に保険料が決まったり変更したりするのでしょうか。それは以下の4つの項目で決定や改定があったときです。
① 資格取得時決定
会社に就職し、健康保険と厚生年金保険に加入したときは、雇用契約書等をもとにして報酬月額を算定し標準報酬月額を決めます。
② 定時決定
毎年7月1日に保険料の再計算を行います。直前の4月5月6月の3ヶ月間の報酬をもとにして標準報酬月額を決めます。人によっては保険料が上がる人も下がる人も変わらない人もいることでしょう。
③ 随時改定
報酬額が一定以上増えた日数が原則17日以上の月が連続して3ヶ月間あったときは、随時改定をして保険料を変更する必要があります。
④ 育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定
育児休業を終了した被保険者が、育児休業を終了したときに3歳未満の子を養育する場合で、被保険者が申し出をしたときは、標準報酬月額を改定しなければいけません。