社会保険料の決定方法

 健康保険と厚生年金保険の保険料は、毎月支払われる報酬と、年3回まで支払われる賞与の額をもとに決定しています。報酬とは賃金、給与、俸給、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受けるものをいいます。ただし臨時で支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものを除きます。したがって通勤手当も報酬にあたり、社会保険料の計算上は含まれます。

 社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

 社会保険料は上記の計算によって算出されます。標準報酬月額は健康保険の場合は1級~50級(58,000円~1,390,000円)まであります。厚生年金保険の場合は1級~32級(88,000円~650,000円)まであります。

 例えば標準報酬月額が350,000円の会社員では、報酬月額の中の「350,000以上370,000未満」に該当し、健康保険等級は25、厚生年金等級は22となり、標準報酬月額は360,000円となるのです。

 保険料率は保険者ごとに異なります。全国健康保険協会の場合はさらに各都道府県の支部単位で保険料率が設定されています。ちなみに上記の例を参考にした山口県の保険料は次の通りです。

  標準報酬月額360,000円の場合 → 健康保険料:18,396円 厚生年金:32,940円 介護保険料:3,240円(※)

  (※)40歳以上65歳未満の人は、健康保険料と共に介護保険料も同時に徴収されます。