年金の仕組み

 〇 年金をもらうことの出来る年齢になっても元気で働いている人はたくさんいます。その場合は、給料と年金を同時にもらうのですが、年金は在職老齢年金という制度になり、支給額が減額されます。

 〇 65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金と雇用保険から支給される基本手当(失業保険)は同時にもらうことは出来ません。

 〇婚姻している夫婦が離婚したら、「離婚時の厚生年金の分割制度」によって年金を分割します。以前はこの制度がなく、主に専業主婦だった女性が離婚したら年金受給額が少なくなり、老後の生活に困るケースが生じていました。分割制度は2種類あります。

  ①合意等による年金分割制度

   離婚した場合に、夫婦の合意または裁判所の決定により分割するものです。離婚後2年以内に合意内容を公正証書にする必要があります。

  ②第3号被保険者期間の年金分割制度

   会社員等の配偶者(第3号被保険者)からの請求により、婚姻期間中に他方配偶者が納付した厚生年金保険料は夫婦で共同して納付したものとみなす制度です。請求があれば強制的・自動的に分割されます。相手方の同意は不要です。