介護保険のサービスを受けたときにかかる利用料は、一部を利用者が自己負担します。自己負担割合は1割から3割で、下記のように分けられます。
〇 第1号被保険者(65歳以上): 年金収入等が340万円以上 → 3割負担
年金収入等が280万円以上 → 2割負担
年金収入等が280万円未満 → 1割負担
〇 第2号被保険者(40歳~65歳) → 1割
年金収入等には、65歳以上でも働いていて給与や事業所得がある場合にそれらを年金収入に含めて計算します。夫婦世帯の場合はまた別の基準が設けられています。
介護サービスの利用料には、収入に応じて月々の自己負担限度額が定められています。この自己負担限度額を超えた場合は、超えた分の金額が払い戻される制度があり、この制度を高額介護サービス費といいます。この制度は申告制ですので、申請をしなければ払い戻されませんので注意が必要です。一般の人の自己負担限度額は44,400円となっています。
デイサービスの利用のみでも、介護度や利用日数によっては限度額を超えることはあり得ます。忘れずに申請するようにしましょう。
また、同一世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用した場合に、年間の自己負担額がその世帯の限度額を超えたときには、超えた金額が払い戻される高額医療合算介護サービス費という制度もあります。