退職後の社会保険

 会社を退職して無職となったときには今まで加入していた社会保険は本人の選択により次のようになります。

 〇 健康保険 → ① 国民健康保険に加入する

          ② 健康保険の任意継続被保険者になる

          ③ 健康保険の被扶養者になる(家族の扶養に入る)

 〇 厚生年金保険 → ④ 国民年金第1号被保険者になる

            ⑤ 国民年金第3号被保険者になる

 ②の任意継続被保険者とは、・条件として継続して2ヶ月以上健康保険に加入していたこと ・加入期間は継続して2年間または後期高齢者医療制度の対象となるまで ・保険料は全額自己負担 などの条件があります。なお、任意継続被保険者の保険料は・退職時の標準報酬月額か・保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額 のいずれか安い方が基準になります。

 ③の健康保険の被扶養者の条件等は ・年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること ・加入期間は後期高齢者医療制度の対象となるまで などがあります。保険料は不要です。

 ④の国民年金第1号被保険者とは、自営業やフリーランスの人や農業、漁業を営む人、学生等が該当します。

 ⑤の国民年金第3号被保険者とは、例えば会社員の配偶者に扶養されている配偶者が該当します。20歳以上60歳未満という年齢制限があります。

 私の場合も、行政書士事務所を開業するために前職の会社を退職した際には、健康保険を脱退し、国民健康保険に加入しました。年金に関しても退職時に厚生年金保険から第1号被保険者となって毎月自分で納付するようにしています。退職後の社会保険や市県民税の負担はけっして軽くはありません。サラリーマン生活がいかに楽であったかを今更のように実感しています。