自営業者や学生などの国民年金第1号被保険者については、保険料の免除や納付猶予の制度があります。経済的な理由で保険料の納付が困難な場合にはこれらの制度を活用しておくことが大切です。なお、免除や猶予された期間についても受給資格期間に含まれたり年金額の算定の対象になることがあります。一方滞納したらそれらは含まれません。
免除には法定免除と申請免除の二つがあります。
〇 法定免除 生活保護受給者や障害者など法定の条件に該当する人は、役場に届け出ることによって保険料が全額免除されます。
〇 申請免除 経済的理由で保険料の納付が困難な場合に、役場に申請することで保険料の全部または一部を免除してもらう制度です。免除には ・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除 の4種類あります。
猶予制度には学生納付特例制度と若年者納付猶予制度があります。
〇 学生納付特例制度 国民年金は20歳以上であれば学生であっても強制加入です。しかし収入の無い学生に納付は困難なため、親が代わりに払うことが多く行われていました。しかし2000年4月から学生納付猶予制度ができたことで、所定の手続をすれば納付が猶予されることとなりました。
〇 若年者納付猶予制度 若年者のニートやフリーターが増加したことを受け、2005年4月に始まった制度です。20代で所得が低い人が申請することで保険料の納付が猶予されます。
最近では新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除申請といって、コロナ禍の影響で保険料の納付が困難となった場合には、臨時特例免除申請ができるようになっています。2020年5月から開始されています。