65歳未満で、雇用保険に加入していた人が退職し、次の仕事を探している場合には、収入が無い期間の生活保障として、雇用保険から「基本手当」を受給することができます。基本手当は一般には失業保険とか失業手当とかと呼ばれることもあります。この基本手当を受給するためには一定の条件があり、それは以下の三つです。
① 雇用保険の被保険者でなくなっていること
② 失業していること
③ 離職日以前の2年間に、賃金の支払の基礎となった日が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月と計算し、12ヶ月以上あること
基本手当を受給するための手順は以下の通りです。
離職 → 会社から離職票を入手 → ハローワークで求職申込み → 受給資格の決定
その後は4週間に一度、ハローワークで失業認定を受け、直前の28日間について基本手当の請求を行っていきます。離職した理由が自己都合か会社都合かによって、受給開始時期に違いがあります。
なお、上記②で言う「失業」とは、働く意思と能力があり、仕事を探しているにも関わらず仕事に就けていない状態の事を言います。寿退社や家族の介護のための退社、病気の治療に専念するための退社などは基本手当の受給条件を満たしません。
私の場合、行政書士事務所開業のために前職を退職しました。退社後はハローワークで求職をすることはありませんので基本手当の受給要件を満たしません。ですので当初から基本手当を当てにすること無く現在まで開業準備を進めてきました。