同じ専業主婦であっても、配偶者が会社員か自営業かで保険料の負担に違いがあります。まず配偶者が会社員や公務員の場合、その配偶者や子供、親は、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となることができます。健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となれば、保険料は払う必要はありません。そうかといって会社員、公務員として働く家族が余計に保険料を支払うこともありません。被扶養者や国民年金の第3号被保険者にかかる費用は、各保険制度の被保険者が支払う保険料によってまかなわれているからです。
一方、自営業を営む人の家族は、収入の無い専業主婦であったとしても、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者となり保険料を支払わなければいけません。このときの国民健康保険の額は、世帯の人数や市区町村によって違いが出ます。