養育期間特例

3歳未満の小さい子供を養育する人の収入が、養育前の収入よりも下がり、標準報酬月額が下がった場合、本人が申し出ることによって、養育期間中も下がる前の標準報酬月額で老齢厚生年金が算定されます。ポイントは「本人の申し出」が必要ということです。この申し出は男女関係なくすることができます。夫婦ともに該当すれば二人とも申請することが可能です。

その時申請していなくても、さかのぼって2年以内であれば申請できます。退職していてもできます。実際に標準報酬月額が下がっていない場合でも申し出は可能ですので、該当する子供がいて、収入が下がる可能性があれば申し出をすると良いと思います。

また、育児に関連した理由だけでなく、以下のような理由によっても適用されることがあります。

・残業が減り、残業手当てが減った

・会社の休業により、休業手当てが支給され収入が減った

・通勤手当てが減った

・家族手当てが減った