雇用保険のその他の給付③

 〇 介護休業給付金

   働く人には家族を介護するために介護休業を取得することが保証されています。雇用保険もそれに対応して介護休業給付金の制度があります。これを受け取るには育児休業と同様に、一定以上のみなし被保険者期間があることが条件です。

   額は、現在では休業開始時の賃金日額の67%です。もらえる期間は最大3ヶ月間で、通算93日間が限度です。

   介護が必要な状況の家族(対象家族)の範囲は、父母・祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫・配偶者の父母です。

 〇 教育訓練給付金

   教育訓練給付金には一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の2つがあります。一般は厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了したときに、その訓練に要した費用(入学金・受講料)の20%が支給されます。専門は50~70%が支給されます。

   支給条件として、教育訓練開始日に雇用保険に加入していた期間(支給要件期間)が3年以上あることが必要です。途中で無職の期間があったとしても、その期間が1年以内であれば、通算することが可能です。通算して3年以上あれば支給要件を満たします。また、一度教育訓練給付金を受給したら、支給要件期間はリセットされ、再度3年以上の条件を満たさなければ受給できません。

   この制度は、不景気で仕事が減った会社が従業員を休ますことなく、なおかつ従業員のスキルアップを図る目的で使用される事もあります。私自身、過去に勤めていた会社で、パソコン関連の教育訓練に参加したことがあります。