介護保険の給付サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。その結果、要介護または要支援の状態であると認定されれば、介護度に応じたサービスを受けることが出来ます。要介護は1から5、要支援は1から2の計7段階に分かれています。数字が大きくなるほど介護の必要性が高くなります。
要介護認定を受けたいときは、役所の担当窓口または地域包括支援センターに申請します。役場の中に地域包括支援センターが入っていることも多いです。申請をすると、調査員が対象の高齢者を訪問して面接による調査を行います。主治医の意見書も添えてコンピュータによる一次判定を行います。その結果を受け、役所の介護認定審査会で二次判定が行われ要介護度を出します。
新規に介護認定した場合の有効期間は6ヶ月間です。引き続き介護サービスを受けるには更新手続が必要です。更新後の有効期限は12ヶ月間です。更新毎に認定を実施するので、介護度が変わることもあります。
地域包括支援センターは、介護に関する総合的な相談窓口として設置されており、要介護認定から後見制度の推進など、高齢者の福祉に関する支援を幅広く行っています。私も開業直後の挨拶回りでは、各役所の地域包括支援センターに行き、担当者と名刺交換をしました。これから色々と勉強させてもられえばと思っています。