◯療養給付
労働者が仕事中に怪我を負った時は、治療する場合の医療費は療養給付で原則全額補償されます。治療した病院が労災指定医療機関ではない場合は、一旦全額自己負担で払い、後で労働基準監督署に申請して全額戻してもらいます。
◯休業給付
労災保険適用の怪我等で仕事を休むことになった場合は休業給付が支給されます。この額は給与の約8割です。
◯障害給付
傷病が治癒してあとで体に何らかの障害が残った場合は、障害等級に応じた額が本人に支給されます。
この他、一年六ヶ月経過しても傷病が治癒しない場合や、労働者が死亡した場合には、それぞれ傷病年金、遺族給付、葬祭給付が支給されます。健康診断で脳と心臓に関する検査で異常が認められ、再検査を受けるような時は、二次健康診断給付を受けることができます。