介護保険の被保険者

 国内に住む40歳以上の人は介護保険に加入しなければいけません。介護保険の被保険者は第1号と第2号に別れています。

 第1号被保険者 → 市区町村に住所を有する65歳以上の人

 第2号被保険者 → 市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

 被扶養者は原則介護保険料を支払う必要はありません。

 介護保険料については下記のように第1号被保険者と第2号被保険者で違いがあります。

 第1号被保険者 → 市区町村が徴収。年金が年間で18万円以上ある人は年金から天引きされます。保険料は所得に応じて変わります。

 第2号被保険者 → 会社員などの健康保険の被保険者の場合は、会社が給料から天引きして納付しています。自営業者などの国民健康保険の被保険者の場合は、所得や世帯の人数により按分されて、市区町村ごとに算定された保険料を納めます。

 介護保険サービスは第1号被保険者と第2号被保険者で受給条件に違いがあります。第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態にあれば保険給付を受けることが出来ます。第2号被保険者は要介護の状態になったとしても、その原因が特定疾病によるものに限られます。特定疾病は以下の16項目です。

 ①末期がん ②筋萎縮性側索硬化症 ③後縦靱帯骨化症 ④骨折を伴う骨粗鬆症 ⑤関節リウマチ ⑥多系統萎縮症 ⑦初老期における認知症 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 ⑫脳血管疾患 ⑬パーキンソン病関連疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症