古物営業許可の申請手続き

申請手続きは下記の流れで行います。

面談→警察署に確認→必要書類の収集→相談→申請→終了

次に、手続きの中で大切な人的要件、物的要件、財産的要件について確認していきます。

◯人的要件

営業所には常勤の管理者が必ず必要です。管理者となるための条件は特に定められていません。しかし取り扱う古物が自動車や美術品の場合は、経験等を問われる可能性があります。そのためそれらを扱う場合は、だいたい3年以上の経験があること、もしくは講習や研修を受講し知識を得ることが望ましいと言われています。

◯物的要件

営業所が必要です。ネット販売のみであっても基本的には必要となります。なお、バーチャルオフィスは不可です。ここでいう営業所とは、古物の買取や仕入、レンタル等を行う場所です。ネットのみの場合は事務作業を行う場所が営業所となります。なお、単に販売や保管だけ行う場所は営業所とはみなされません。営業所として予定している場所が賃貸物件の場合は、賃貸人からの使用承諾書が必要となります。

◯財産的要件

古物営業許可においては財産的要件は定められていません。