古物営業にも欠格事由が設けられています。以下の事由に該当すれば、古物営業の許可を得ることはできません。
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法違反、若しくは窃盗、背任、遺失物等横領、盗品有償譲受けの罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
④暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
⑤住居の定まらない者
⑥古物営業の許可を取消された日から起算して5年を経過しない者
⑦法人の役員で、古物営業法第4条第1号から第8号までのいずれかに該当する者
①は身分証明書で証明します。⑤は住民票で証明します。その他の事項は誓約書を提出することで該当していないことを誓約することになります。
申請から許可が出るまで、約40日となっていますが、実際には約3週間で出たことがあります。許可証の受取りも代理人が行うことが可能です。古物営業を実際行う際は店舗となる場所に標章(プレート)を掲げる必要があります。警察署でもその作成をしてもらえるようですが、個人で発注することもできます。