古物の売買を業として行うためには、古物営業許可が必要です。古物営業法によると古物とは「一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と規定されています。具体的には古物営業法施行規則で次の13品目に分類されています。
① 美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 例:絵画、彫刻、工芸品
② 衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 例:着物、敷物、旗
③ 時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 例:時計、宝石、貴金属類、眼鏡
④ 自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 例:タイヤ、バンパー、カーナビ
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
⑥ 自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 例:カゴ、カバー
⑦ 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 例:カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡
⑧ 事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される器機及び器具 例:タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス
⑨ 機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務器機類に該当しないもの 例:工作機械、医療機器類、家庭用ゲーム機、電話機
⑩ 道具類 ①から⑨まで、⑪から⑬までに掲げる物品以外のもの 例:家具、楽器、CD、ゲームソフト
⑪ 皮革、ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 例:鞄、バッグ、靴
⑫ 書籍
⑬ 金券類 例:商品券、ビール券、乗車券、テレホンカード、郵便切手
取扱うものが上記13品目に該当すれば、古物営業許可が必要です。中古品店やリサイクルショップは当然ながら古物営業許可を取得しています。個人でも「業として」古物の売買を行うのであればこの許可が必要です。「業として行う」とは利益を得ようとしてある程度継続的に行うことです。よってネットオークション等で何度も売買を繰り返して利益を得ようとするならば、結果として利益が出ていなくても古物営業許可が必要と判断される可能性があります。