古物営業許可②

 前回、古物営業許可の対象となる古物13品目を掲載しました。その中の「美術品類」と「自動車」は業界経験を問われることもあると聞いていましたが、私の地元周南市では特に問わないという事でした。この点はローカルルールに関することですので、申請先の窓口で事前に相談する方が良いと思います。

 古物13品目を掲載した一方で、古物に該当しないものもあります。例えば電子チケットなどの実態のないもの、食品や化粧品のように消費して無くなるもの、金塊やプラチナのようなアクセサリーではない貴金属、重量1トン以上の運搬が困難な機械、重量5トン以上の運搬できない機械、船舶、航空機、石庭などです。

 では、どのような場合に古物営業許可が必要なのでしょうか。これは、「古物の売買等を業として行う」場合に必要であると考えられます。業として行うとは、利益を出す意思と、ある程度の継続性があることを指します。よって近所のフリマで月1回不要品を出品するだけであれば、利益を出そうとしているとは考えられませんので業には当たらないと思われます。しかしフリマで安く仕入れたものをネットオークション等に出品して利益を出そうとする行為を繰り返せば、業であると考えられます。

 また、利益を出すことを目的としているかどうかは、客観的に判断されますので、本人が業ではないと思っていても行為やお金の動きから業と判断されることもあります。従って、下記のような行為を継続してする場合は古物営業許可が必要であると考えておいた方が良いでしょう。

  ・古物を買い取って(修理して)売る ・古物を買い取って部品を売る ・所有者から依頼を受けて、販売後に手数料を得る(委託販売) ・古物を交換する ・古物を買い取ってレンタルする ・国内で買い取った古物を輸出して売る