古物営業許可の申請手続②

 申請をするにあたり、具体的に必要な書類は下記の通りです。個人申請と法人申請で若干違いがありますが、今回は法人申請を対象にします。

〇 古物営業許可申請書

  申請予定の警察署で入手できます。申請書の中に「行商」をするかしないかを選択する項目があります。行商とは、自分の営業所以外で古物営業を行うことです。例えば相手先に訪問して営業を行ったり、露店を出して営業を行うことです。

〇 登記事項証明書

  法人申請の場合に必要な書類です。法務局で「履歴事項全部証明書」を入手します。窓口でも郵送でも請求できます。若干の手数料がかかります。

〇 定款

  許可を申請する会社の定款です。確認するポイントは、定款の「目的」事項に古物営業を営む旨の記載があることです。この記載が無い場合は、定款変更をしてから許可申請をするか、確認書を添付して許可申請することになります。確認書とは、後日速やかに定款の目的に古物営業を営む旨の記載を追加することを記載し、会社の実印を押印したものです。

〇 身分証明書

  本籍地のある役所で入手します。若干の手数料がかかります。必要な人は監査役以上の全役員と管理者です。ここでいう身分証明書とは、禁治産者、準禁治産者、破産者ではなく、後見登記をされていないことを証明するものであって、運転免許証や保険証の類いではありません。

〇 略歴書

  直近5年間の略歴を記載するものです。書式は警察署で入手できることが多いです。必要な人は監査役以上の役員全員と管理者です。

〇 住民票

  監査役以上の役員全員と管理者のものが必要です。本籍地の記載が必要です。マイナンバーの記載は不要です。

〇 誓約書

  古物営業法第4条に該当しないことを誓約するものです。監査役以上の役員全員と管理者のものが必要です。古物営業法第4条には欠格事由が列挙されています。過去に犯罪を犯し一定期間経過していなかったり、住所が定まっていない場合は欠格事由に該当します。行政書士として代理申請する場合は念のため、対象者が欠格要件に該当しないことを確認することになります。

〇 営業所の賃貸借契約書の写し

  営業所として予定している場所が賃貸物件の場合は必要となる書類です。この契約書の内容から、営業所として使用できるかどうかを確認します。もし居住専用とか営業活動禁止とかの条項があれば、別途賃貸人から使用承諾書をもらう必要があります。

〇 保管場所の賃貸借契約書の写し

  必ず必要となる書類ではありませんが、取扱品目が自動車であればその保管場所を確認するために要求される可能性があります。場所の広さはだいたい自動車4~5台分あれば良いかと思います。

〇 ホームページのURLの届出書

  ネットを介して営業をする場合、ホームページのURLを開設から2週間以内に届け出なければいけません。

古物営業許可申請は、行政書士の扱う許認可申請の中では難易度は低い部類です。開業したばかりの頃はできればこのような許認可申請から実務を行いたいとは思いますが、なかなかそうはいかないのが実情でしょう。