申請の結果、無事古物営業許可を取得することができたとしても、その後に下記の事項に変更が生じた場合には変更届出が必要となります。
・法人の名称 ・個人の名称(個人営業の場合) ・所在地 ・法人代表者とその住所 ・役員とその住所 ・主たる取扱品目 ・行商の有無 ・営業所名称 ・管理者 ・営業所所在地 ・営業所の取扱品目 など
個人が許可を有していた場合にその個人が亡くなったときは、許可の承継はできません。これに対して法人許可の場合は、後継者が代表取締役に就任して変更の届出をすれば承継することができます。
許認可申請は、同じ申請でも申請先が変われば必要となる書類が若干変わったり、担当者によって言うことが変わることがあります。いわゆるローカルルールがあります。これに対応するためにはある程度経験を積むことが大切でしょう。以下、先輩士業が古物営業許可申請の実務を行った際に、担当官から受けた質問を挙げます。
・古物の仕入れ先 ・古物営業の経験 ・管理者の常勤常況 ・自動車の保管場所 ・営業所の状態 ・管理者の古物に関する知識 ・語学力 ・販売方法 ・保管場所
行政書士の報酬額についてですが、日本行政書士会連合会の調査による「令和2年度報酬額統計調査の結果」での最頻値は「5万円」です。