古物営業許可①

 「古物営業」という言葉は聞かれたことがあると思います。この言葉の意味は、古物の売買、委託を受けて売買、委託を受けて交換、を行う営業を言います。そして「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに手入れをした物品を言います。つまり一度でも使用されたもの、または使用されていなくても売買や譲渡が行われた者が古物営業許可の対象です。

 古物営業許可では古物を13品目に分けて定義しています。

 ①美術品類   例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀

 ②衣類     例:着物、洋服、布団、帽子

 ③時計・宝飾品類  例:時計、眼鏡、宝石、貴金属、オルゴール

 ④自動車  自動車とその部品を含みます

 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車  本体とその部品を含みます

 ⑥自転車類  自転車本体とその一部として使用される物品を含みます

 ⑦写真機類   例:カメラ、レンズ、望遠鏡、光学機器

 ⑧事務器機類  例:パソコン、コピー機、シュレッダー

 ⑨機械工具類  例:工作機械、医療機器類、家庭用ゲーム機、電話機

 ⑩道具類  ①~⑨まで、⑪から⑬まで以外のもの

 ⑪皮革・ゴム製品類  例:カバン、靴、毛皮類

 ⑫書籍

 ⑬金券類