「古物」の定義については前回までに確認しました。今回は古物営業許可が必要となるケースと不要なケースをそれぞれ挙げていきます。
〇 古物営業許可が必要となるケース
・古物を買い取って売るとき
・古物を買い取って修理して売るとき
・古物を買い取って、部品を売るとき
・委託販売をするとき(持ち主から依頼を受け、売れた後に報酬を得る)
・古物を別のものと交換するとき
・古物を買い取って貸し出すとき
・国内で購入した古物を国外に輸出して売るとき
・ネットオークションで購入したものをネットで販売するとき
〇 古物営業許可が不要となるケース
・自分の持ち物を売るとき(ネットオークション出品含む)
・無償で得たものを販売するとき
・買主から、販売したものを買い戻すとき
・海外で購入してきたものを国内で販売するとき
・小売店で購入した新品を転売するとき
上記の許可が不要なケースに該当したとしても、売買を継続して行っていれば、許可が必要と判断されることもあるようです。実務では判断が難しいケースも多く、迷ったときは許可庁に確認するのが良いでしょう。