古物営業許可③

 許認可には通常3つの要件があります。「人的要件」「物的要件」「財産的要件」です。古物営業許可では具体的にどのようになっているののでしょうか。

 ・人的要件

   営業所に常勤の「管理者」が必要です。特に経験や資格は求められていません。欠格要件の定めはあります。個人事業主や法人の代表者も管理者になることができます。

 ・物的要件

   営業所が必要です。買取や仕入れ等を行う拠点となる場所です。ネットだけの場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所です。この場合、バーチャルオフィスは不可となる可能性が高いです。

 ・財産的要件

   古物営業許可では定めはありません。

 上記に出てきた欠格要件ですが、山口県警のホームでは次のように記載されています。代表者も管理者の共通事項が多いです。

 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ・禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法違反(無許可営業)、若しくは窃盗、背任、遺失物等横領、盗品有償譲受けの罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 ・暴力団による不当な行為等の防止等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

 ・古物営業の許可を取消された日から起算して5年を経過しない者

 ・法人の役員で、古物営業法第4条第1号から第8号までのいずれかに該当する者