古物とは②

 前回では、古物営業法施行規則に基づき「古物13品目」について例を挙げて記載しました。今回は「古物」に当たらないものについて例を挙げながら記載していきます。そもそも古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、盗品等の速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止を図ること、被害の迅速は回復、です。(第1条)従って、盗難されにくいもの物や、盗難されてもすぐに発見できる物は「古物」に当たりません。また、本質的な性質を変えなければ使用できない物や、使用により消費してしまう物も「古物」に該当しません。以下、古物に該当しないものを列挙します。

〇 実体がないもの  例:電子チケット、ギフト券

〇 消費して無くなるもの  例:食料品、薬品、化粧品

〇 原材料になるもの  例:金属原材料、空き缶

〇 本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの  例:服の生地で作ったカバン

〇 アクセサリー等でない貴金属  例:金貨、プラチナ

〇 再利用せずに破棄するもの  例:廃品、一般ゴミ

〇 運搬が容易にできない機械(1トン超)

〇 運搬できない機械(5トン超)

〇 船舶(総トン数20トン以上)

〇 鉄道車両

〇 航空機

〇 庭石、石灯籠

古物営業許可申請の依頼を受けたときは、取扱う予定の品物をしっかり確認して、許可が必要かどうかを判断することが重要です。