家族信託と後見制度の違い

 高齢者の財産管理の方法といえば、家族信託の他にも後見制度の利用が考えられます。家族信託は財産管理と財産承継のための制度です。後見制度は財産管理と身上監護のための制度です。身上監護とは本人の生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行うことです。具体的には住居の確保、生活環境の整備、施設等の入退所手続きや契約、治療や入院手続きのことです。従って、家族信託契約だけで全てカバーできるのではありません。必要に応じて後見制度の利用や併用も検討する必要がある場合もあります。

 家族信託による財産管理では、対象とする財産を選ぶことが出来ます。一方後見制度のうち法定後見では、本人の全ての財産が対象となります。任意後見では代理権目録の記載内容に応じ対象財産を選択することが可能です。

 財産の活用方法にも違いがあります。家族信託では財産の管理だけでなく、運用や処分もすることが出来ます。つまり利殖を目的とする投資も可能になります。当然ですがその旨を契約書の目的に明記しておく必要はあります。一方後見制度では、本人のために財産を管理することしか出来ません。投資はもとより孫に入学祝いを渡すことやお年玉をあげることも難しい状況になるでしょう。

 監督制度にも違いがあります。家族信託は監督人を設けることができますが、これはあくまで私人による監督であり、裁判所による監督ではありません。一方法定制度では、原則として裁判所が後見人を監督し、任意後見では任意後見監督人を通じ裁判所が間接的に任意後見人を監督します。

 家族信託と後見制度では上記の様な差があります。一言でいえば、家族信託では柔軟な財産管理が可能ですが、後見制度での財産管理は極めて限定的です。他にも制度導入による初期費用とランニングコストも要検討事項です。この点は別の機会に述べます。