
遺言書の形式には自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、どの形式を選択するにせよ、遺言書を遺しておいた方が良いケースというのがあります。以下、どのような場合に遺言書を遺しておくべきなのかをご紹介します。
《全体に共通すること》
・おひとり様
身寄りの無い方の場合、相続財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。お世話になった友人にあげたい、地域の施設に寄付したいと思えば、遺言書を作成する必要があります。
《個別事案》
① 夫婦間に子どもがいないケース
この場合、親や兄弟が相続人に加わってくる可能性があります。全部の財産を配偶者にあげたい場合は、遺言者を作成する意義は大きいでしょう。特に兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言で指定したとおりの相続が実現可能です。
② 再婚し、前妻の子がいるとき
前妻の子と、後妻の家族は交流が無いことがほとんどです。しかしこの両者は法定相続人に当たりますので、遺言書が無ければ遺産分割協議に参加してくることになります。そして法定相続分は前妻の子も後妻の配偶者や子も等しく定められていますので、両者が納得する遺産分割をすることは容易ではありません。遺言書で相続分を指定しておけば、基本的にその通りに分配されます。前妻の子の遺留分まで考慮した分け方をしておけば争いに発展する可能性は低いでしょう。
③ 事業承継をさせたいとき
この場合は事業を引継ぐ者に事業財産を集約する形で相続させることが有効です。また、事業承継には特例もあり一定の手続要件と適用要件のもとで遺留分や株式価格に関する合意規定があります。
④ 相続人以外の第三者に遺贈するとき
前述のおひとり様と重複しますが、相続人以外の人に財産を分けたいならば、遺言書が必要です。同時に遺言執行者を指定しておけば相続手続はスムーズにできます。