信託とは財産を持っている人(委託者)が契約によって信頼できる人(受託者)に財産を託し、あらかじめ決めた目的のためにその財産を管理・処分することです。

上記の通り受託者は信頼できる人というのがとても重要です。委託者=親、受託者=子というのが分かりやすいと思います。信託法により未成年者は受託者にはなれません。法人はなれます。

信託契約を締結することにより、財産を受託者に託すことになりますが、受託者は信託財産を分別管理する義務があります。自分の物と区別しておくのです。例えば金融機関で作る口座は「委託者◯◯◯◯ 受託者□□□□信託口」という名義にします。不動産は信託財産だと分かるように登記上記載します。また受託者には帳簿等の作成、報告、保存義務があります。信託財産に関する帳簿や書類を作成して、年に一度受益者に報告しなければいけません。その他受託者の義務として、善管注意義務と忠実義務がありますが、これは当然のことなので改めて確認するまでも無いと思います。信頼できる人を選ぶからにはこれらの条件はクリアしているはずです。 自己執行義務もあります。信託事務は受託者が自ら行うのが原則です。ただし契約で定めたり、相当であったり、やむを得ない場合は第三者に委託できます。