生活保護には厚生労働大臣の定める基準があります。これを保護基準と呼びます。保護基準によって最低生活費を計算し、これとその人の収入とを比較して、収入が最低生活費に満たないときにはじめて保護が行われます。
保護には8種類有ります。以下で簡単に説明します。
① 生活扶助
衣食その他の日用品、移送に関するものです。居宅において行うとされていますが、施設において行うこともできます。金銭給付が基本ですが、必要に応じて現物給付も行われます。
② 教育扶助
義務教育に必要な教科書その他学用品、通学用品、給食費等が該当します。
③ 住宅扶助
住居、補修その他住宅維持に必要なものです。
④ 医療扶助
診察、薬、医学的処置、手術、治療、施術、居宅おける看護等です。
⑤ 介護扶助
居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、予防介護、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修等に係る範囲について行われます。
⑥ 出産扶助
分べんの介助、分べん前及び分べん後の処置、脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の範囲において行われます。
⑦ 生業扶助
生業に必要な資金、器具又は資料、技能の修得、就労のために必要なものの範囲において行われます。
⑧ 葬祭扶助
検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲において行われます。
このように保護は細かく分かれています。各個人によって収入は異なります。2種類以上の扶助を同時に受けることを併給と呼び、1種類の扶助だけを受けることを単給と呼びます。