生活保護の費用は全て税金で賄われています。そのため被保護者には権利がある一方義務も課せられています。
権利には以下のようなものがあります。
・不利益変更の禁止
被保護者は、正当な理由が無ければ、保護を不利益に変更されることがありません。
・公課禁止
被保護者は、保護金品や進学準備給付金を標準として租税や公課を課せられることがありません。
・差押禁止
被保護者は保護金品や進学準備給付金などを差押えられることがありません。
義務には以下のようなものがあります。
・譲渡禁止
被保護者は、受給された保護金品や受給される権利を譲り渡すことができません。相続の対象とすることもできません。
・生活上の義務
被保護者は、能力に応じて働き、健康の保持及び増進に努め、支出の節約を図り、生活の維持及び向上に努めなければなりません。
・届出の義務
臨時の収入があったときや住所や世帯に変更があったときにはその旨を届出なければなりません。
・指示に従う義務
被保護者は、保護の実施機関から指導や指示を受けたときは、これに従う義務があります。