
生活保護受給者が利用する保護施設として5種類あります。
① 救護施設
身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。この施設に通所や入所して生活指導・生活訓練に参加し、居宅での生活に移行することも支援しています。
② 更生施設
身体上又は精神上の理由によって、養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。通所して就労指導・職業訓練等を行い自立促進を図ることも行っています。
③ 医療保護施設
医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行います。しかし現在ではあまり使われていないようです。
④ 授産施設
身体上又は精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設です。
⑤ 宿泊提供施設
住居のない要保護者に住宅扶助を行う施設です。
生活保護の手続の流れは以下の通りです。
〇 事前相談
まずは住所地の福祉事務所に相談に行きます。福祉事務所は市役所の中に併設されていることも多いです。現状どのようなことに困っていて、どのようにしたいのかを相談員に話します。
〇 保護の申請
保護を申請したら、福祉事務所の職員が、実地調査や財産調査を行います。扶養義務書に連絡をして援助の可否を打診します。申請後、2週間以内に結果の連絡を受けます。
〇 保護費の支給
最低生活に不足する額を保護費として毎月支給します。