相続手続で最初に行うことの1つが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることです。相続人でも行うことが出来ますが、遠方の役所に郵送請求しなければいけなかったり、平日に役所に行くことが難しいとの理由で、戸籍を代理で取得することもあります。その場合は職務上請求書を使用する方法と、依頼者から委任状をもらって請求する方法があります。私は今は委任状をもらって請求する方法をとっています。
戸籍の請求に関する委任状は、各役所のホームページに書式がありますのでそれを印刷して使用することも可能です。しかし役所の委任状は全ての項目を委任者が記入しなければいけないようになっていますので、複数通書いてもらう場合には委任者に多くの負担を掛けてしまいます。そこで私は自分で委任状の書式を作りました。念のため近くの役所2カ所で、この委任状で問題ないかチェックしてもらい、一部修正の後にOKをもらいました。その委任状を使えば、委任者が記入する項目は日付と氏名だけにすることができました。最後に押印は必要です(みとめ印可)。
委任状をもらい郵送請求をするときは、郵便物の重量を確認します。84円では料金不足となることがあるからです。依頼者と、請求する戸籍に書かれている人との関係が法定相続人であることを証明するために、それが分かる戸籍を同封することで重量がオーバーすることがあるのです。役所から返送されてくる時も、戸籍の量によっては重量オーバーになっていることがありますが、このときの不足分は受取人払いになります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍がそろえば、次は法定相続人の確定作業に入ります。被相続人の婚姻事項・離婚事項・子に関する事項・認知や養子縁組事項など、法定相続人を確定するためには様々な事項を戸籍から漏れなく読み解く必要があります。古い戸籍では文字が毛筆の手書きのため、判読が困難な文字の少なくありません。慣れてくれば読めるとは言われていますが最初のうちは読めないこともありますので、知り合いの司法書士に教えてもらうか、役所の戸籍担当者に質問しながら判読しました。