第1号被保険者独自の年金制度

 自営業者やその配偶者などの第1号被保険者については、会社員などが加入している厚生年金のような上乗せがありません。そのままでは老後にもらえる年金額が、会社員などの第2号被保険者よりも低くなってしまいます。そこで、第1号被保険者が、老後の年金額を増やす方法として「付加年金」と「国民年金基金」の2つが用意されています。

 〇 付加年金

   これは第1号被保険者のみに対する制度で、毎月支払う保険料に400円の付加保険料をプラスして支払うことで、老後にもらう老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給されます。付加年金の額=200円×付加保険料納付済期間月数 です。老後に2年間年金をもらえば元がとれます。ただしこのようにあまり多くの額が増える仕組みではありません。

 〇 国民年金基金

   これも第1号被保険者のみを対象として、老齢年金の上乗せを目的として作られた制度です。地域型国民年金基金か職能型国民年金基金のどちらかに加入する必要があります。毎月の掛け金は確定拠出金の掛け金と合わせて68,000円が上限となっています。

 その他、第1号被保険者の遺族に支給されるものとして「死亡一時金」「寡婦年金」があります。死亡一時金は、保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある人が年金を受け取らないまま亡くなったときに、その遺族に支給されるものです。遺族の順位は 配偶者→子→父母→祖父母→兄弟姉妹 となっています。

 寡婦年金は、10年以上保険料を納めた夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあって生計を維持されていた妻に対して、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は4分の3になります。

 なお、死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか受けることが出来ません。