農地転用は行政書士の業務としては柱の1つになるほどニーズの高い業務です。農地とは登記簿上の地目で「田」「畑」となっているものをいいます。農地は農地法により制約があり、農地を農地以外のものにすることを規制しています。その目的は、
・農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得の促進
・農地の利用関係の調整
・耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ること
・国民に対する食糧の安定供給の確保
です。したがって、農地を農地以外の用途にするときや、農地の所有権を移動させたいときは事前に農業委員会の許可が必要です。そしてこの農地転用の許可申請書はボリュームがあり、準備するには相応の労力が必要です。許可申請書等の書式は各市町村のホームページから取れることが多いです。
私の地元の周南市では、農地転用許可申請書を提出する前に、農業委員会の担当者と事前打ち合せを実施します。このときに土地利用計画図を作成していき、担当者から助言や指導を受けます。この土地利用計画図をもとに打ち合せをすることで、許可申請の見通しが大体分かってきます。
農地には農地区分というものが設定されています。農地区分は ①農用地区域内農地 ②第1種農地 ③甲種農地 ④第2種農地 ⑤第3種農地 に分かれています。①と②は転用が困難な土地で、農業委員会に確認が必要です。③④⑤は比較的許可を得やすい区分です。農地転用のご相談を受けたら、まずは登記情報をもとに対象の農地がどの区分になっているのかを農業委員会に確認することになります。その結果でその後の対応が変わります。