インボイス制度

 これまでご縁のあった依頼者様から、インボイス制度について教えて欲しい、というご依頼を受けることがあります。行政書士は税に関する具体的はお話はできませんが、基本的な事を答えることはできますので、そのようなご要望に応えることができる程度の知識は必要だと思いました。

 国税庁のホームページをはじめ、様々な形でインボイス制度については解説されており、情報はたくさんあります。私はまずは近くの商工会議所主催のセミナーに参加して、インボイス制度の概要を学ぶことにしました。このセミナーでは国税庁のホームページで視聴可能な動画の再生がメインでしたので、やはり国税庁のホームページが基本となるのだと感じました。

 インボイスとは「適格請求書」の事です。適格請求書には「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載することになります。この適格請求書を売り手側に発行することで、売り手側は支払った消費税を仕入税額控除することができます。適格請求書でなければ、今後は仕入税額控除ができないことになります。

 適格請求書を発行するためにはインボイス発行事業者の登録をする必要があります。制度開始は令和5年10月からです。開始当初からインボイスを発行するためには、令和5年3月末までに登録申請が必要です。

 また、インボイス登録事業者になれば、売上額にかかわらず、かならず消費税の課税事業者になります。インボイス登録事業者となるかどうかは以下の点などを考慮してご自身で決めていくことになります。

 ・販売先(お客様)の中でインボイスを要求される割合がどの程度あるか。

 ・課税事業者となることを含め、インボイス登録事業者となることのメリットがあるか。

 よりくわしいことに関しては、税務署の相談窓口や税理士さんにご相談されることをお勧め致します。