任意後見契約の締結手続

 任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。よって最終的には委任者と受任者の双方が公証役場に行くことになります。その前の段階では次のような段階を経ます。

  専門職へ任意後見契約書作成を依頼 → 専門職と面談を重ね、契約書の内容を決定 → 専門職と公証人間で打ち合せを行い契約書の内容を精査・修正 → 専門職が依頼者へ最終内容を報告・承認 → 専門職・委任者・受任者が公証役場へ出向き、契約締結

 専門職へ依頼した場合は、公証人との打ち合せは専門職が行います。依頼者が公証役場へ行くときは契約書ができあがった状態となっており、その契約書の内容を確認して署名捺印するだけです。

  任意後見契約公正証書を作成するにあたり、公証役場へ支払う費用の概算は ・手数料(Ⅰ契約につき11,000円) ・印紙代(2,600円) ・登記嘱託料(1,400円) ・書留郵便料(約540円) ・正本謄本作成手数料(1枚250円 × 枚数) です。

  何らかの理由で公証役場へ行くことが出来ないときは、公証人が委任者のもとへ出張して契約書を作成することも出来ます。その場合は別途出張費や日当が必要です。

  委任者が用意する必要書類は ・戸籍謄本 ・本人確認書類 ・住民上の写し ・印鑑登録証明書 です。

  受任者が用意する必要書類は ・本人確認書類 ・住民票の写し ・印鑑登録証明書 です。

  専門職へ依頼した場合はその専門職への報酬も発生します。行政書士は報酬が自由設定となっていますので、事務所毎に差があります。ホームページなどで事前に確認することも可能です。また行政書士会のサイトでは報酬額の統計が公開されていますので参考に出来ます。