財産管理での報告事項

高齢者の財産管理には、見守り契約と財産管理委任契約があります。これらの契約では、委任を受けた受任者には本人に対する報告義務があります。実務上では本人だけでなく、本人の親族等にも報告義務を定めて、受任者の業務の適正さを客観化する方法もとられています。

報告時期は、法定後見に合わせて少なくとも年一回は必要だと考えられています。また、本人から求められたときは常に報告義務があります。

報告する内容は、まずは財産に関するものがあります。具体的には受任者が管理をしているお金の残高、有価証券や不動産などの内容を記載した財産目録を作成して、それぞれ実際の資料を添えて報告します。

次に年間の収支予定表を作成して本人の生活が現実的に成り立つようなライフプランの助言をしていきます。

その他、定期的な収入や支出に変化があったとき、10万円を越える収入や支出があったとき、不動産の売却や賃貸借契約の解約等の重要事項を報告します。

本人以外にも報告をするのであれば、本人の健康状態や生活状況も併せて報告することが良いでしょう。