行政書士の業務③

業務範囲がとても広い行政書士の業務内容ですが、今回は国際業務と職務上請求について述べます。

◯ 申請取次制度

国際業務では、主に外国人が日本に入国することや日本に滞在するための在留資格を取得する申請書の提出を、外国人本人に代わって行います。本来は外国人の本人申請が原則ですが、本人がなかなか窓口に行けなかったり手続き内容が複雑でスムーズに行えなかったりするので有資格者の申請取次制度は外国人と国の双方にメリットがあるとされています。申請取次を行えるのは法務省の試験に合格した行政書士と、同じく一定の条件を満たした弁護士だけです。実際には申請取次を行っているのはほとんどが行政書士です。国際化が進み申請取次の需要は増加すると思います。足元は世界規模の感染症の蔓延で外国人の移動に規制がかかり当該業務は減っているのでしょうが、長い目でみれば将来性のある業務だと思います。私自身、申請取次の資格者証は開業後最短で取るつもりです。

◯ 職務上請求

戸籍謄本や住民票の写しは、業務を遂行するうえで様々な場面で必要になります。これらを請求することができるのは本人と一定の親族のみですが、8士業と言われる専門職は「職務上請求書」によって直接取り寄せることができます。本人が役所に行くことが困難なケースもあるし、スムーズに教務を行うために職務上請求をすることはよくあると思います。しかし言うまでもなく戸籍謄本や住民票は個人情報の塊ですから専門職であっても業務に関係のない理由で取得することは出来ません。職務上請求書には一枚ずつ番号があり、その番号は交付した行政書士会でも把握しています。職務上請求書の交付を受けるには事前に倫理研修を受けなければなりません。過去にこの書類の不正使用があったことから、管理がより厳格にされています。この書類の使い方をみればその専門職の仕事振りが分かると言われるくらいですから、取扱には細心の注意を払いたいと思います。