監督と罰則

 都道府県知事は、必要があると認めるときは、行政書士と行政書士法人の事務所に職員を立ち入らせて、業務に関する帳簿や関係書類を検査させることができます。立ち入り検査ができる時間帯は「日出から日没までの間」と定められています。

 行政書士が法令や規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は行政書士としてふさわしくない重大な非行があったときには、都道府県知事は・戒告 ・2年以内の業務の停止 ・業務の禁止 の処分をすることができます。

 同じく行政書士法人に対しては、・戒告 ・2年以内の業務の全部又は一部の停止 ・解散 の処分をすることができます。なお、行政書士法人を処分する際に、その社員にも処分原因があれば、その社員に対しても懲戒処分がなされます。

 2004年の法改正によって、一般国民から都道府県知事に対する行政書士・行政書士法人の懲戒請求が制度化されました。この制度では、行政書士に依頼をした人に限らず、誰でも懲戒請求ができるようになりました。それを受けた都道府県知事は必要な調査を行い、適当な措置をすることになっています。開業後は業務中は当然ながら、業務時間外でも節度を守った行動が求められるようになるということでしょう。肝に銘じておきたいと思います。

 日本行政書士会連合会のホームページを見ると、過去の処分事例が載っています。よくある違反はそこで確認できますので、開業後の反面教師としたいと思います。