行政書士事務所開業準備中であることを知らせるために、知人や元の職場関係の方に挨拶に行ったところ、「行政書士ってどんな事をするの?」とよく聞かれました。私の場合は、遺言・相続・後見・家族信託です、と答えておりましたが、これは取扱いできる業務のほんの一部であって、実はもっと多くの業務を取り扱うことができます。
行政書士法では、行政書士の業務は以下のように定められています。
① 官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に間知る書類の作成
② 官公署提出書類の提出手続きの代理、聴聞手続・弁明手続きの代理
③ 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可に関する不服申し立ての手続きについての代理等
④ 契約書等の書類作成の代理
⑤ 書類作成の相談
上記のうち③の業務は特定行政書士のみが扱えるものです。
主な業務は①の書類作成業務ですので①を少し掘り下げてみます。
・官公署に提出する書類:官公署とは国又は地方公共団体の機関です。公団、公社、行政執行法人は含みません。また、他士業との関係上、裁判所、検察庁、法務局等も含みません。警察は含みます。
・権利義務に関する書類:権利の発生、消滅、変更の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類です。具体的には売買契約書、賃貸借契約書、遺産分割協議書などです。
・ 事実証明に関する書類:具体的には、自動車登録事項証明書、交通事故調査報告書、財務諸表、会計書類などです。
このように行政書士の業務はとても幅が広いため、一言で言い表すとどうしても漠然とした表現になり分かりにくくなってしまいます。そこでそれぞれの事務所では具体的に「遺言書作成・相続手続・法人設立・建設業許可・国際業務」等のように具体的な業務内容を対外的に示しています。