以前と違い、現在は最低1円の資本金で会社を設立することができます。では実際に資本金1円で会社を設立した場合にどうなるのかといいますと、社会的信用度が低いため金融機関で法人口座が作ることができなかったり、従業員を雇用することが難しくなったりします。逆に資本金額が多すぎても消費税の減免特例が受けられないなどの不利益が生じますので、資本金額設定には色々な要素を加味していく必要があります。
会社設立を専門にしている先輩士業の話によると、中小企業では資本金の額を100~800万円にしている会社が多いようです。ただし法人口座を開設するには最低50万円、金融機関から融資を受けるには最低300万円であることが望ましいようです。
さらに目的の事業を行うために必要な許認可を取得するためには、財産的要件があることが多いので、そのことも踏まえておく必要があります。財産的要件の一例は下記の通りです。
・ 建設業許可(一般) 500万円以上
・ 労働者派遣業 2,000万円以上
・ 貸金業登録 5,000万円以上
・ 第一種貨物利用運送事業 300万円以上
本店の所在地や事業目的、役員構成、資本金額などの設定は、会社の事業遂行に必要な許認可申請の条件に合うように設定することで将来の申請がスムーズにできます。この点を考慮できるのが許認可申請を専門とする行政書士の強みであり、行政書士に会社設立を依頼するメリットの一つだと思います。